在留資格「経営・管理」の要件緩和措置

在留資格「経営・管理」の認定を受けるために、通常は「事務所の確保」に加え「500万円以上の投資又は常勤2人以上を雇用」が要件とされております。しかし、国家戦略特区の特例措置により一定の要件を満たす場合には上陸後6か月間猶予されます。

開始時期 平成29年4月1日から
対象者 愛知県内で創業を志す外国人
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